平成12年度4月より新しい制度がはじまります
法律によって住宅の供給者は新築住宅について10年間の瑕疵(かし)保証をする事が義務づけられました。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
平成11年6月15日に成立し、同23日に公布されました。
施行は平成12年4月1日より
平成12年度4月より新しい制度がはじまります
法律によって住宅の供給者は新築住宅について10年間の瑕疵(かし)保証をする事が義務づけられました。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
平成11年6月15日に成立し、同23日に公布されました。
施行は平成12年4月1日より
無用のトラブルを避けるためにも、まず地盤の調査をいたしましょう。
もし、あなたの建てた新築住宅に問題が発生した場合、補償・賠償・売買契約の解除などが請求されることになります。
性能保証住宅設計施工基準に従って住宅建設をした場合(財)住宅保証機構による性能認定も受けられます | |
問題原因の特定に時間がかかる。 ●補償金の算定や交渉にも時間がかかります。紛争処理に大きく時間も経費も営業力も損なわれます。 | 問題発生時に賠償費用の最大約80%の保険金が支払われます。 保証機構の認定を受けていなくても地盤調査をしていれば問題原因を特定しやすい。 ●補償金の算定や交渉がスムーズ。スピード解決は顧客満足度を高めます。 |
(財)住宅保証機構による認証や保険の詳細は住宅性能保証制度事務機関におたずねください。
住宅建設の際はぜひ、地盤調査の経費をお見積もりに入れてください。
住宅保証機構による品質保証の認定は地盤調査に基づく基礎工事をすることが義務づけられています。
最新の機器と解析ソフトを使い、経験豊富な地質の専門家が、正確かつ迅速にデータを解析し総合的に地盤を判断します。
簡便な方法から精密な調査まで、調査方法は各種ございます。価格、仕様などお客様のご要望に沿った方法をご提案いたします。
調査金額。瑕疵保証でもなんでも、お電話でお気軽にご相談ください。