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地盤の問題と地盤調査(4)[シリーズ4回]

1・はじめに

「土と水の総合コンサルタント」として、新協地水株式会社が関わる問題のひとつに土壌汚染・地下水汚染問題があります。地盤・地下水の汚染とは基本的に人間にとって有害な物質が地盤および地下水中に蓄積した状態を示します。

この土壌・地下水汚染問題は古くは足尾鉱毒事件や四大公害病などによる健康被害の発生から、その後の公害対策基本法(1967年)、水質汚濁防止法(1970年)、環境基本法(1993年)による環境基準や規制措置の制定を経て、土壌汚染の発見と健康被害防止に関する措置を定めた「土壌汚染対策法」(2002年)が施行されたことにより、より身近な問題となりました。

今回はこの「土壌汚染対策法」に関連した土壌汚染・地下水汚染調査の概略をご説明いたします。

2.土壌汚染対策法について

(1)対象となる物質と調査の契機
「土壌汚染対策法」(以下、土対法と記載)は「土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ることにより、国民の健康を保護すること」を目的として定められた法律です。

土対法では、人体に有害な影響をおよぼすリスクのある物質として、表-1に示す物質および基準値が規定されています。土壌溶出量は土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出し、地下水等を経由して摂取するリスク、土壌含有量は土壌に含まれる有害物質を口や肌から直接摂取するリスクであり、それぞれ基準値が決まっています。土対法では土壌・地下水に含まれる有害物質が体内に入ることにより発生する健康リスクの管理を目的としているため、有害物質の量のほか体内に摂取される経路の有無も重要視されます。

土対法では土壌汚染調査を実施する義務が生じる場合(調査の契機)が定められています。

表-1 土対法が規定する特定有害物質と基準値

①有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき(法第3条)。
・工場等の形態を継続する場合は一時的に調査の免除を受けることが可能ですが、免除をうけた土地でも900㎡以上の土地の形質変更(掘削または掘削+盛土)実施の場合、届出後調査が必要。
②一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際  に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が 認めるとき(法第4条)。
・3,000㎡以上の土地の形質変更を実施する場合、届出を実施し判断を仰ぎます。また、有害物質使用特定施設が設置されている土地で900㎡以上の土地の形質変更を行う場合も届出が必要です(この場合、基本的に調査が指示されます)。
③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある   と都道府県知事等が認めるとき(法第5条)。
土対法に基づく①〜③の調査を「土壌汚染状況調査」と呼びます。土対法に基づく調査では、基本的にいきなり土壌の採取・分析を実施しないことに注意が必要です。
調査実施者(土対法に基づく調査では国が認めた指定調査機関)が・資料等調査・聴取調査・現地調査を実施し、土地の使用履歴や工場の使用物質の履歴、特定有害物質の使用形態等を整理します。次に整理した情報をもとに以下の作業を行います。
❶試料採取等対象物質の決定
使用履歴等から分析対象とする特定有害物質
を決めます。表-1のすべての特定有害物質を対象とする必要はありません。
❷汚染のおそれの区分の実施
調査した使用場所と保管場所、運搬経路等をもとに選定した試料採取等対象物質ごとに、
(1)土壌汚染が存在するおそれが比較的多い   と認められる土地。
(2)土壌汚染が存在するおそれが少ないと認   められる土地。
(3)土壌汚染が存在するおそれがないと認め   られる土地。
の3つに土地全体を区分します。
❸区画の設定と試料採取位置の決定
敷地の最北端を起点として10m×10mの単位区画を設定します。

図-1 単位区画の設定方法1)

おそれが比較的多いと認められる土地を含む単位区画が「全部対象区画」、おそれが少ないと認められる土地を含む単位区画が「一部対象区画」となり、この区画を調査対象として土壌試料採取、分析を実施します。全部対象区画では10m×10mの単位区画で1試料の土壌採取・分析を、一部対象区画では30m×30mの30m区画(単位区画で9区画)を設定し、9区画のうち5区画で試料採取を実施、等量混合した試料を分析します。

また、試料採取等対象物質が揮発性有機化合物(第一種特定有害物質:VOC)の場合、はじめに土中の空気を採取して濃度を測定します【土壌ガス調査】。ここで定量下限値を超過した場合は、改めて土壌を採取して分析を実施します。

分析結果で基準値を超過した場合、その区画は基準値を超過した物質による汚染が存在する区画として報告します。区画単位で汚染の有無を判断していきます。ここまでが、土対法による「土壌汚染状況調査」の大まかな概要となります。

また、土地取引等に関係する情報として土壌汚染に関する自主調査を実施し、汚染の有無を評価する場合も多いと思います。この自主調査においても土対法に準拠して実施することで、調査の信頼度を高めることが可能です。一方、土対法では鉱油類の土中への漏洩による油汚染は規定していない等、自主調査では状況により追加の調査項目の検討も必要となります。

図-2 汚染のおそれの区分と試料採取区画,試料採取の例1) 図-3 土壌汚染状況調査の流れ1)

3.土壌汚染調査における土壌試料採取

土対法における土壌試料採取では、まず設定した区画に基づき汚染が存在する平面的範囲の把握を目的とします。このため、土壌試料採取は汚染のおそれが生じた面を基準として、そこから50㎝の土壌を採取します。地下ピットや地下配管が存在する場合は構造物の下部50㎝の試料を採取します。

採取に当たってダブルスコップや採土器による手掘りのほか、機械による掘削で試料を採取します。特に土壌汚染調査ではあらかじめ計画した掘削深度まで試料採取を実施することから、仮設が不要であり、泥水の送水・回転を行わず、振動・打撃により土壌試料を採取する掘進速度の速い環境調査専用機を使用することが多くなっております。

写真-1 環境調査専用機の例 (株)東亜利根ボーリング カタログより引用

(https://www.toatone.jp/_shared/catalog/EP.pdf)

採取した試料は、地表を基準とした場合は地表から0〜5㎝(アスファルトや砕石がある場合、その下から)および5㎝〜50㎝の試料をそれぞれ等量混合し、分析試料として使用します。

なお、土壌ガス調査用の分析試料は、採取箇所に15mm〜30㎜程度の採取孔を削孔(深度0.8〜1.0mが基本)、保護管を挿入し上部をゴム栓等で密閉して30分以上放置します。

採取時は保護管上部を開封後、速やかに保護管内に採取管を挿入、捕集部と導管を連結することによりガス採取を実施します。採取したガスをガスクロマトグラフで分析し、物質の存在が検出された場合は深度10mのボーリング+土壌試料採取により改めて土壌による土壌溶出試験を実施する必要があります。

図-4 試料採取深さ1) (一部加筆)
図-5 土壌ガス調査 試料採取孔および試料採取装置の例1)

4.土壌汚染調査における地下水調査について

地下水の汚染の有無の確認や水質変化等長期間のモニタリング実施のための採水のほか、敷地内を流れる地下水の流向把握を実施するための試験を実施する場合では、敷地内に観測孔を設置します。

観測孔は地面にボーリングマシンによる試料採取で空いた穴に、最近ではPVC管と呼ばれる材料を挿入し、珪砂等を充填して仕上げます。このPVC管の一部には地下水を取り込むための切り込み(スリット)を設けており、ここから管の中に地下水が流入します。観測孔を設置することで、ベーラーや小型ポンプを用いた地下水の採水や測定器を使用した地下水の流向や流速の把握が可能となります。

観測孔の設置に当たっては、設置する場所の選定のほか、スリットを配置する深度等を地層状況等から検討し精度の高い観測孔を設置することが重要となります。

写真-2 観測孔からの採水実施例 (ベーラーによる採水)
写真-3 流向流速測定器(単孔式)挿入状況
写真-4 PVCパイプの例

5.おわりに

今回、土壌汚染および地下水汚染に関する調査として土対法に基づく調査の概略の概略をお話ししました(実質的な基準書となる最新版の「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」は約1,200ページの内容があります)。実際の調査に当たっては県や市の担当部局と打合せを密に実施しながら進めていく必要があります。

また、土対法に基づかない自主調査のほか、トンネル工事等で発生する土砂の重金属等、現代社会では土壌汚染・地下水汚染に関する問題が比較的多く存在するのが現状です。土壌汚染・地下水汚染を取り扱う場合、基準値や調査方法及び考え方が異なる場合が多く、事前に汚染調査の目的を明確にして取り組むことが重要と考えています。

<引用文献>

1)土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3.1版)
環境省 水・大気環境局 水環境課土壌環境室(令和4年8月)

<参考文献>

土壌汚染調査技術管理者試験 完全対策(第2版)
一般社団法人 全国地質調査業協会連合会
特定非営利活動法人 地質情報整備活用機構地盤環境技術研究
センター(平成23年10月)

※新協地水(株)技術部

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